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使用規約
(目的)
第1条 この規則はTrees西荻(以下「本物件」という)、および本物件の存する西荻北ビル(以下「西荻北ビル」という)の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、本物件の一部を賃借する賃借人及び共同使用者(その来客を含む、以下「使用者」という)および西荻北ビルを使用する他の使用者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。
(遵守義務)
第2条 使用者は、賃貸借契約の各条項に加え、この規則を誠実に遵守しなければならない。
(管理責任)
第3条 使用者は賃借部分(以下「貸室」という)を自己の責任で管理し、適切に使用しなくてはならない。
① 貸室を離れる際には、施錠すること。
② 帰宅の際には、貸室に施錠及び警備セットを行うこと。
③ 郵便ポストは鍵をかけ、郵便物等は出来るだけ毎日取りだすこと。
④ 宅急便、現金書留等の受け渡しは、各自責任を持って対応すること。
⑤ ゴミ処理は指定された処理方法を行うこと。違反した場合には実費及び出張費用を支払わなければならない。
(相互配慮)
第4条 使用者は下記の事項に配慮して、本物件を使用するものとする。
① ドアの開閉は静かに行うこと。
② 共用部分はもちろん、貸室内であっても大きな声での会話、電話は慎むこと。
③ 節度をもった身なりとすること。
(バルコニ―の利用)
第5条 バルコニーは下記の事項を遵守して利用するものとする。
① 利用時間は4月~9月は9時~18時まで、10月~3月は9時~17時までとする。但しゴミ捨て等の際はこの限りではない。
② 利用後は必ず、ドアを閉めることとする。
③ 共用部分という性格上、長時間の利用により占有しないよう他の使用者に配慮すること。
(禁止事項)
第6条 下記の行為をしてはならない。
① 本物件の廊下、専有部に土足で入ること。
② 本物件(貸室内、バルコニーを含む)、西荻北ビル敷地内で喫煙すること。
③ ストーブ、ガスコンロ等の火気の持ち込みや料理を行うこと。
④ 異臭・悪臭を発する物品、または水分や高温を発する物品、禁制品その他法令上所持を禁止されたもの、その他の使用者に悪影響を及ぼす物品を持ち込むこと。なお、使用者が法令上、所持・取扱を許可されている場合も同様とする。
⑤ 非常時以外に本物件の防火、防犯等の警備システムを作動させること。
⑥ 音楽、TV(インターネット放送等)により音を出すこと。
⑦ 宿泊すること及び住居として使用すること。
⑧ 動植物の持ち込み、飼育栽培すること。
⑨ 騒音・振動・ゴミ等で、近隣並びに他の使用者に迷惑をかけること。
⑩ 自動車・自動二輪車・自転車等を西荻北ビルの敷地内及び周辺に放置すること。
⑪ 借主及び貸主が書面により同意した共同使用者以外の方を使用させること、借主以外の使用または在籍名義を表示すること。
⑫ 借主以外の名義で、電話、ファクシミリ等の通信施設を引き込み使用すること。
⑬ トイレを詰まらせる恐れのあるものを流したり、排水管を腐食させるおそれのある液体を流したりすること。
⑭ 賭博、売春、覚醒剤等の犯罪を行う場所として使用し、または第三者に使用させること。
⑮ 特定の政治主張をする個人、団体若しくはその関係者の事務所として使用すること。
⑯ 宗教活動及び勧誘を行うこと、宗教団体もしくはその関係者の事務所として使用すること。
⑰ その他、本物件使用者の利用に支障を来たすこと。
(罰則)
第7条 前条②~④の禁止行為を行い火災警報器を鳴動させた場合は、1回目は罰金1万円、2回目は罰金2万円を支払うものとし、3回目の鳴動があった場合は、賃貸借契約は貸主により解除されるものとし、違約金として3ヶ月分の賃料を支払わなくてはならない。
2 前条⑤の警備システムの誤報については、別途警備会社の定める費用を支払わなくてはならない。
3 前条⑭~⑯の禁止行為を行った場合は、賃貸借契約は貸主により即時解除されるものとし、違約金として6ヶ月分の賃料を支払わなくてはならない。
4 その他の禁止事項に関しては、3回以上の是正勧告に従わなかった場合に、賃貸借契約は貸主により即時解除されるものとし、違約金として2ヶ月分の賃料を支払わなくてはならない。
(規則の変更・追加)
第8条 その他使用規定が追加、変更された場合はそれに従うこと。
以上の規定を遵守すること、もし違反し改善が見られない場合には賃貸借契約は貸主により解除されること関して異議を申し立てないものとする。